団体保険と財形貯蓄、退職するとどうなる?

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野村 龍一

野村 龍一

医療系転職コンサルタント企業で700名以上の医師転職支援に関わる。近年は医療以外にも様々な業種からの「私も会社を辞めたい」という転職相談が相次ぎ、転職成功者のインタビューを敢行中。2016年12月より一般転職に関する情報提供、人生相談を当サイトにて開始。




会社を辞めると団体保険はどうなるのか?

企業が保険の加入者となって、所属する社員全員が被保険者となることができる団体保険。大きな会社ではしばしば導入されている福利厚生の1つですが、もしあなたの会社が団体保険に加入している場合、退職後の団体保険取り扱いはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、団体保険は基本的に解約となります。

団体保険は会社が全額負担している場合でも、あなた自身が負担をしている場合でも、いずれも解約となることを知っておいてください(継続加入できる制度がある保険もありますが、保険料金は今までよりもずっと高くなることがほとんどですので、加入している意味合いがなくなってくると思われます)。

一般的に、保険のすべてを団体保険で賄うと退職後のリスクが高まるために、在職中から個人でも別途保険に加入をしておき、リスクを分散しておく方が無難でしょう。

会社を辞めると財形貯蓄はどうなるのか?

財形貯蓄についても、会社を辞めると基本的に解約扱いとなります。ただし、転職先で財形制度を導入していれば、継続・移し替えが可能です。

財形貯蓄とは?

労働者の老後などや持ち家取得のために、国や事業主の援助による貯蓄制度。一般的に給与から一定金額が天引きされ、財形貯蓄取扱金融機関に払い込まれます。「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがある。

一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 材検住宅貯蓄
加入資格 勤労者 満55歳未満の勤労者、且つ、他に年金財形契約をしていない人 満55歳未満の勤労者で、且つ、他に住宅財形契約をしていない人
資金使途 事由 年金 住宅建築、住宅購入、工事費用が75万円を超える増改築
積立方法 毎月の給与と賞与から天引き 毎月の給与と賞与から天引き 毎月の給与と賞与から天引き
積立期間 3年以上 5年以上 5年以上
受取期間 満60歳以降に5年以上20年以内
措置期間 積立終了から受け取り開始までの6か月以上5年以内

財形貯蓄に税金がかかる?

財形貯蓄のうち、一般財形貯蓄で受け取った利息に対しては20パーセントの所得税がかかります。ただし、住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄においては、合計で550万円まで非課税貯蓄として、税金がかからず利息全額を受け取ることができます

※従って、ご自身の会社が財形制度を取り入れている場合は、是非とも活用しないと利子にかかる税金分損をしてしまうということになります。
※また、低利率での住宅・教育融資を受けることができます。

ただし、払い出しには条件があるため、資金使途が異なる目的で払い出しをした場合、過去5年分の税金を徴収されるペナルティが待っていますので注意です。

550万円の限度額を超えた場合

住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄の合計額が550万円を超えた場合、それ以降の利息に対しては非課税の取り扱いがなくなって、20%の所得税がかかくことになります。

ただし、積み立てを継続することに関しては、加入者の自由裁量です。

財形貯蓄は一人一契約が基本

一般的に、財形貯蓄は一人につき一つしか契約することができません。従って、転職をした場合、以前の会社で加入していた財形貯蓄は一度解約をして、新しい企業での財形貯蓄に預け替えをしなければならなくなります。

また、預け替えの際には中途解約扱いとなるために、解約手数料が必要となったり、中途解約金利の適用といった事が考えられるので、念のため頭に入れておいてください。

尚、次の転職先が決まらないうちに財形貯蓄を解約しないように気を付けてください。早まって解約をしてしまうと、目的外払い出しということで、住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄で節税できた利子にかかる消費税分が、改めて徴収させれてしまうことになってしまいます。

財形貯蓄を預けている金融機関が破たんしたら?

すでに払い込んだ資金は一度返金されますが、続けて他の金融機関で財形貯蓄を続ける場合は、これまでの財形貯蓄が継続してきたものとみなされ、利子非課税の特典が継続となります。

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