退職日はいつが良い?(社会保険と有給休暇への影響)

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野村 龍一

野村 龍一

医療系転職コンサルタント企業で700名以上の医師転職支援に関わる。近年は医療以外にも様々な業種からの「私も会社を辞めたい」という転職相談が相次ぎ、転職成功者のインタビューを敢行中。2016年12月より一般転職に関する情報提供、人生相談を当サイトにて開始。




会社を辞める日と社会保険の関係

会社を退職することが決定したら、実際の退職日を上司とすり合わせて決定することになりますが、この退職日が1日違うだけで社会保険に大きな影響をあたえることを知っておくべきでしょう。

まず、社会保険の被保険者資格を喪失する日(要は社会保険が使用的無くなる日)は、退職日の翌日となります。この日のことを資格喪失日といい、資格喪失日が含まれている月の社会保険料金(健康保険料+厚生年金保険料+40歳以上の介護保険料)は、徴収されることがありません

例えば、3月31日に退職した場合は資格喪失日が4月1日となり、4月分の社会保険料金がをあなたは支払わないで済みます(支払いは3月まで)。

一方、3月30日に退職をした場合は、資格喪失日は3月31日となるため、3月分の社会保険料金を支払う必要がありません(こちらの方が支払いが少なくて済むというわけです。

従って、退職日を決める時は資格喪失日がいつになるのかをしっかりと把握したうえで、上司の方としっかり話し合って決定をするべきでしょう。

ただし、社会保険料金は支払わずとも、国民健康保険に切り替わった場合は、先の説明での後者の例(3月30日に退職、資格喪失日が3月31日になる例)でも、国民健康保険は3月分から支払う必要が出てきますので注意してください。

※社会保険は一般的に給与から2か月に1度、2か月分がまとめて天引きされます
※社会保険の任意継続を選択した場合、従来会社が負担していた分の保険料を自分自身が支払うことになるので、実質保険料金が倍額になります。
※最終的には、どの保険契約(国保、任意継続)が一番負担が少なくて済むのかを計算した上で決定するのが、上策であるといえます。

ポイント

  1. 退職日の翌日に社会保険被保険者資格が喪失する(資格喪失日)
  2. 資格喪失日を含む月の社会保険料金は徴収されない

会社を辞める日と有給休暇の関係

会社を辞める際に年次有給休暇が残っているケースはよく見られます。この場合、何日分の有給休暇の請求が認められるのでしょうか?(年次有給休暇は全労働者の権利として労働基準法により定められています。入社から6か月以上経過すれば権利が発生し、その権利は2年間継続することとなっています)。

結論から言うと退職日を超えることがなければ(つまり、退職日までの残り日数より多くの有給休暇を請求することはできないものの)、基本的に残った有給全てを使うことが認められます(ただし、会社側には「有給休暇の時季変更権」があり、有給休暇請求の日程を業務都合で変更することができる権利です)。

A:退職日3月31日、有給残12日、有給申請日3月1日ならば…12日すべての有給消化可能

B:退職日3月31日、有給残12日、有給申請日3月22日ならば…9日分しか有給消化できない

ただし、引き継ぎ業務などの会社を辞める前~当日までに用意をしておくべき対応業務を行わないで有給休暇を強行請求することは避けるべきでしょう。

会社を辞める前(在職中)と退職日当日に準備すべき事項
会社を辞める前(在職中)と退職当日にすべきこと 退職前にはやることが多数ありますが、どれれ円満退社を目指すためには欠かせない項目ばかり...
労働基準法上の年次有給休暇付与日数(最低日数)
継続勤務日数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
7年
6か月
法定最低付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
事前に労使協定を結んでいる場合、「日」単位の有給休暇だけでなく「時間」単位の有給休暇を年間5日を上限に取得することができます。
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